ご入居者様には賃貸借契約期間中、家財保険に加入をしていただいております。
もし家財保険に契約していない場合に漏水事故などの加害者になった場合、被害者に対して損害賠償しなければなりません。例えば被害者の家財一式、室内補修、仮住まい費用など突然、多額の出費が必要になります。これら万が一に備えて家財保険には必ず加入するようお願い致します。
弊社では全管協共済会をお勧めしております。
全管協共済会ホームページ http://www.zk2.jp/
火事になれば、ご入居者様のお部屋の中にある家財が使い物にならなくなってしまいます。「そんなにたくさん家財があるわけではないから大丈夫」と言われる方も多いのですが、洋服や家電製品、パソコン、カメラなど積み上げていくと結構な金額になるものです。
そのような場合に備えて、家財に保険をかけておくことが大切です。
例えば、ご入居者様自身の部屋から失火して自室と隣室を焼いてしまった場合、隣人の家財については、失火責任法により失火者に重大な過失が無い限り法律上の責任は免除されることになっています。しかし、逆を考えてみると、隣人の部屋から失火してご入居者様の部屋が燃えてしまった場合は、誰にも補償してもらえないということです。
そのためにも、ご自身で家財に保険をかけておく必要性があります。
「賃貸借契約書」には、退居の際、部屋を元通りにしてから退居する「原状回復の義務」がうたわれています。法律上も、借主は借用物を善良な管理者の注意をもって保管する義務があり(民法400条)、期間満了時には借用物を現状に復して返還する義務があります(民法597条、598条、616条)。
しかし、万一火災を起こしてしまって借りている部屋を損失された場合には、元通りにして返還することが事実上不可能となりますので、家主に対してご入居者様が損害賠償しなければならないということになります。そうした家主への損害賠償責任をカバーするのは、「借家人賠償責任担保特約」です。
これは単独で加入することはできませんので、家財保険の特約として付いています。
火災だけでなく、水漏れも賃貸アパート・マンションではよくあることです。
洗濯機から水が漏れ自室が水浸しになるだけでなく、下の階にまで水漏れを起こしてしまうこともあります。このような時、建物の損害については家主への損害賠償、階下の家財の損害については階下の方への損害賠償が発生します。これも家財保険に加入していれば特約で補償対象となります。
万一空き巣に入られて家財(現金・バッグ・貴金属・洋服・家電製品など)を盗まれた場合も、家財保険に加入していればその被害額の全部または一部を補償してもらうことができます。